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相続放棄を検討すべきケースと注意点をわかりやすく解説

親や親族が亡くなった後、相続人として遺産を引き継ぐかどうかを判断しなければならない場面があります。
相続をしたくない場合に行われるのが、「相続放棄」という選択です。
今回は、相続放棄を検討すべき具体的なケースや判断のポイント、実際の手続きの流れまでわかりやすく解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなったひと)の遺産を一切引き継がないと家庭裁判所に申し出る手続きです。
放棄をしたら、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しません。
相続の放棄は、相続の開始を知った日(=通常は死亡日)から3か月以内に被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。
期間内に放棄しなければ、原則として単純承認(すべて相続する)とみなされるため注意が必要です。
しかし実際には「被相続人に借金があると後になって発覚した」といったケースも少なくありません。
上記の場合、3か月を経過していても、相続放棄が認められる可能性があります。
こうした複雑なケースでは、自分だけで判断せず、なるべく早く弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

相続放棄を検討すべき典型的なケース

相続放棄を検討すべきは、主に以下の3つです。

  • 借金や保証債務などマイナスの財産が多い場合
  • 遺産管理の手間や責任を負いたくない場合
  • 相続人間の争いやトラブルを避けたい場合

それぞれ確認していきましょう。

借金や保証債務などマイナスの財産が多い場合

よくあるのが、プラスの遺産よりも借金などの負債の方が大きいケースです。
故人が消費者金融やカードローンを利用していた場合や、他人の借金の保証人になっていた場合は、原則として、相続人は、これらの債務を返済しなければなりません。
このような事態に陥ることを避けるためには、相続放棄を行う必要があります。
ただし相続放棄をすると、プラスの財産も受け取れなくなるため注意が必要です。

遺産管理の手間や責任を負いたくない場合

不動産や事業など、維持管理に手間や費用がかかる資産が含まれている場合、それを引き継ぐことでかえって負担になることもあります。
とくに地方の空き家や未登記の土地など、処分や名義変更にコストがかかるケースでは、放棄も1つの選択肢です。

相続人間の争いやトラブルを避けたい場合

遺産が少額にもかかわらず、兄弟間で揉めそうな場合など、「関わることでかえって負担になる」と判断する場合もあるかもしれません。
また、親戚とは疎遠で、相続自体にそれほど関心がないケースもあります。
相続放棄をすれば、遺産に関する責任がなくなり、遺産分割協議などの手続きを行う必要もありません。
相続放棄によってトラブル自体を回避するのも、判断としては間違っていないでしょう。

相続放棄の判断で気をつけたいポイント

相続放棄は、一度家庭裁判所で受理されると撤回ができません。
たとえ後から気が変わっても、基本的に相続のやり直しはできないので注意してください。
また、自分が相続放棄をすると、次の順位の相続人(子ども→親→兄弟姉妹)に権利・義務が移ります。
放棄の判断は、家族全体の負担にも影響するため、自分だけでなく他の相続人の立場も考慮して行ってください。

まとめ

相続放棄は、借金を抱えた相続やトラブル回避の手段として効果的ですが、一度行うと取り消しが効かない重大な決断でもあります。
判断に迷ったときは、早い段階で弁護士などの専門家に相談してください。
相続財産の調査や手続きの進め方をサポートしてもらい、適切な判断をしましょう。